【個人の場合】
個人が学校法人に対して寄付をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって一定額の控除を受けることができます。
確定申告の際は所得控除制度を受けることができます。
控除を受ける場合には、確定申告の手続きが必要です。
ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
所得控除
年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の[寄付金の額から2千円を差し引いた金額]を、所得から控除できます。
控除限度額
寄付金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。
控除額 (寄付金-2,000円)× 所得税率
【法人の場合】
「特定公益増進法人制度」を利用しての寄付となり、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入ができます。